業界で無料が常識のマネーセミナーを有料化し、現在はオンラインマネーセミナーも提供している名古屋のFP/マネーセミナー講師の小林美幸です。

 

 

2020年も残り1か月を切りました。すでに年末調整が終わっている会社員の方も多いかと思いますが、ぜひ、さらにお金が戻ってくる方法をチェックしてみてください!もちろん、簡単にできます。お手元に残った『保険料控除証明書』をぜひご活用くださいね。

 

 

本日お届けする『もっと戻るかも!保険料控除で税金を安く!さらにお金を取り戻す方法』は、会社員だけど副業や2社以上の会社で働いている方、個人事業主で確定申告をする方も対象ですので、ぜひ参考になさってくださいね。

 

 

お金が戻ってくる『保険』を再チェック!

突然ですが、クイズです。
ひとくちに『保険』と言っても保険と名の付くものはたくさんありますが、年末調整や確定申告でお金が戻ってくる『保険料控除』、あなたはすべて活用できていますか?
ズバリ、こんなにたくさんお金が戻ってくる保険があるんです!
答えからお届けしちゃいますね。

  1. 生命保険
  2. 年金保険
  3. 医療保険(入院・がん保険等)
  4. 介護保険
  5. 火災保険
  6. 地震保険
  7. 国民健康保険
  8. 協会(組合)けんぽ(健康保険)
  9. 国民年金保険
  10. 厚生年金保険
  11. 雇用保険
  12. 労災保険

なんと、11種類もお金が戻ってくる『保険』があったんですね!もしこの中に、「あっ!これもそうだったのか!」という保険があったらぜひ、最大限活用してくださいね。

 

お金が戻ってくる『保険料控除』とは?

保険料控除とは、1年間給与天引きで支払った税金が安くなってお金が戻ってくる国の制度『所得控除』の1種です。確定申告の場合はお金が戻ってくるか後払いの税金が安くなる可能性があります。しかし、相変わらず国の制度はややこしくてわかりにくいものですね。

 

 

お金が戻ってくる保険11種類がわかったところで、次にそれぞれのカテゴリーで保険を仕分けしてみましょう。保険種類ごとに戻ってくる金額も異なるからです。

例えば、生命保険(後述のA)カテゴリーに仕分けされる保険は、戻ってくるお金を増やす『保険料控除』は、最大で5万円までです。同じカテゴリー内で複数加入したり高額な支払をしても、限度額を超えるとそれ以上は戻ってこないんですね。

 

 

さらに、お金が戻ってくる限度額だけではなく「あれ?そもそも何のために入ったんだっけ?」も考えられる知識とあわせてお届けしますので、お金の無駄遣いになっていないかも同時にわかっちゃいます。ぜひ、チェックしてみてください。

 

 

『保険料控除』は、5つのカテゴリーを最大限に活用しよう!

 

  1. 生命保険料控除
  2. 年金保険料控除
  3. 介護・医療保険料控除
  4. 社会保険料控除
  5. 地震保険料控除

 

 

ご相談の中でも特に、「Aの 生命保険料控除 は 理解しているけど、Bの 年金保険料控除 が、よくわからないけど活用したいです」とお声をいただくことも多いです。5つの保険料控除、いったい何がどう違うのか。ひとつひとつ理解して、たくさんお金が戻ってくるように最大限に活用しちゃいましょう!

 

 

A.生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、死亡した場合に保険金がおりる生命保険が対象です。
加入した時期によっても、戻ってくるお金の額が異なります。

①『生命保険料控除』・・・2012年(平成24年)1月1日以降に加入
②『生命保険料控除』・・・上記以前に加入

 

【生命保険に加入する目的】
  1. 掛捨てタイプ
  2. 貯蓄タイプ(満期や解約時に払った保険料が戻ってくる)

どちらも保険料を支払っている間は同様に控除の対象になりますよ。特に、貯蓄タイプの生命保険は、万一の死亡保障に加えて教育資金や老後資金のための資産運用としても活用できます。

【活用する為の注意点】

どれだけ税金が安くなってお金が戻ってくると言っても、万が一の死亡で困る家族がいなければ、生命保険の加入は不要とも言えます。でも最低限は残して、死んだ後も周りに迷惑をかけないようにしたいものですね。

 

 

ご相談でも多くの方がお金が殖えて戻ってくる生命保険を選択なさいますよ。今は「生命保険を活用した資産運用のついでに死亡保障もカバー」と考える方も多いですね。

 

 

お金を殖やすには、お金と貯金の仕組みの基礎知識の勉強が必要な時代になりましたね。ご相談のきっかけに多い「生命保険も銀行預金と同じく超低金利になってしまってなかなか殖えなくなった」からです。税金を安くしてお金を取り戻すのはもちろんのこと、これからの時代は積極的に金利以外でお金を殖やす方法を取り入れてくださいね。

 

B.年金保険料控除とは?

国の年金制度は20歳から強制加入ですが、別途任意で加入する民間保険会社の年金保険が控除の対象です。『私的年金』とも呼ばれます。
金融庁が2019年に発表しほんの一瞬話題になりましたが、今の時代は国の年金だけでは老後2,000万円以上不足することがほぼ確定しています。

 



生命保険料控除と同じように、『年金保険料控除』と『年金保険料控除』の2種類あり、新旧の加入時期は先ほどのA『生命保険料控除』と同じです。
※国の年金制度=国民年金・厚生年金(公的年金)

 

【年金保険に加入する目的】

Aの生命保険とは真逆で、死亡のためではなく長生きのための保険です。例えば60歳や65歳を満期に設定し、満期以降の老後に年金を受け取ることができます。もし途中解約しても、お金がたくさん返ってくる可能性の高い完全貯蓄タイプです。ただしその分、死亡時の保険金は支払われません
※積立中に死亡した場合は、支払った積立金のみ遺族へ戻る。年金受取中に死亡した場合は、受取金額が確定している分の残りを遺族が受け取れる。

 

【活用する為の注意点】

年金保険は昨今の超低金利化によって、続々と販売停止中す。加入を検討している方は一刻も早い加入をお勧めします。販売停止の前には、だんだん金利が低下していきますからね。実際に今から数か月前、数年前に年金保険に加入した方は、今より良い利率の年金保険に加入することができており、老後のお金を殖やすことに成功しています。日本円だけではなく、外貨の年金も同じです。

 

すでに加入している方は、解約してしまうと二度と加入できない可能性も高いので、ご注意くださいね。

 

C.介護医療保険料控除とは?

入院したとき、病気やけがの治療や手術をしたとき、介護を受けたときに受け取れる生命保険が対象です。2012年(平成24年)1月1日以前に加入している場合にはこの控除枠は使えず、Aの生命保険料控除(旧)に分類されます。
基本的には、Aの生命保険やBの年金保険と異なり、掛捨てが一般的な保険です。

【介護保険・医療保険に加入する目的】

もし大きな病気やケガ・介護状態になった場合、長期間治療が続いたり、治療費が高額になったり、今まで通りに働けない可能性(収入減少)も考えられますね。1度でも病気や介護になれば保険加入は難しくなることも踏まえ、国の制度や収入、ご自身の生活パターンを考えて加入しましょう。

≪医療保険の考え方≫
①想定される医療費支払
※1-②高額療養費※2+③収入減少分(給料等)※3
=加入するべき医療保険

※1:3割負担分や先進医療・自由診療などの実費負担
※2:収入によって異なる。申請により、支払った医療費が一部戻ってくる制度(リンク:厚生労働省)
※3:最長1年6か月支給される『傷病手当金』も考慮(リンク:全国健康保険協会。国保には無い)

 

特に日本人の2人に1人がなると言われる 癌(がん)は、5年もの長期間治療し続けるケースもあります。国の制度や健康保険の傷病手当金だけでは、しんどい心や毎日の生活まではカバーできない可能性も考えましょうね。

 

≪介護保険の考え方≫
公的介護保険とは?
・40歳から保険料を支払う強制保険
・65歳以上で要介護認定を受けた場合に利用可能
・認定されれば、介護サービスを1割の負担で受けられる

★税金を安くしてお金が戻ってくる『介護保険料控除』は、民間保険会社で加入する介護保険が対象です。

 

実は現在、国や市区町村の社会保障財政は悪化の一途を辿っており、残念ながらほぼ100%の確率で今後支払う保険料負担も増加(悪化)、利用負担も1割から2割、3割に増えていくと断言できます。日本人の寿命はどんどん延びていますから、介護が必要な人口も増えるのが自然な流れと考えられますね(介護2025年問題と言われています)。民間の介護保険加入も必要な時代になったと言わざるを得ませんね。

 

【活用する為の注意点】

医療保険の中には掛捨てではない保険も一部ありますが、私はお勧めしておりません。その理由は生命保険や年金保険とは異なり、長い人生で時代に合わせて見直しが必要だからです。国の制度も、医療の現場や介護の実態も、日々変化・進化していますね。なのに「お金が戻ってくる保険なのにもったいない」と見直しできなくなると、本来の目的で利用できない時代遅れの保険に変貌しかねません。「税金を安くしてお金が戻ってくるようにしたい」が目的で保険に入るわけじゃない、と同じです。ご注意くださいね。

 

 

また、高額な治療費は、国の『高額療養費制度』で一定額は賄えます。ただし病気やけがなどで仕事を休んだ分の収入減少までは賄えませんので、ご注意くださいね。

 

 

D.社会保険料控除とは?

おもに国の強制加入の保険を指します。

(1)毎月の給料天引きの場合

・健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・公務員共済掛金・雇用保険料
・申告しなくても自動的に控除
※会社負担分は含みません。

 

(2)給料天引き以外の場合
国民健康保険料(含む介護保険料)・国民年金保険料・国民年金基金掛金・労災保険料
・年末調整や確定申告で申告すれば控除
※労災は基本全額会社が負担しますが、ひとりで労災加入しご自身で保険料を負担している場合は対象です

 

【活用する為の注意点】

国民年金は厚生年金と同じように本人が支払う保険料ですが、国民健康保険は世帯主に納付義務を課しています。
世帯主本人が勤務先の天引きで健康保険料を支払っていても、お子さんや配偶者の国民健康保険料をさらに払う場合には、合算して控除額(戻ってくるお金)を増やすことが可能です。年末調整や確定申告時に、生命保険料控除のように証明書は不要ですが、申告しなければ控除されませんのでご注意くださいね。

 

 

E.地震保険料控除とは?

実は地震保険は、単体で加入することのできない国の保険制度で火災保険の特約として付帯されます。

【火災保険・地震保険に加入する目的】

①もしお隣の家が火事になり、もらい火であなたの家も火事になった場合、失火法という法律でお隣さんからは補償してもらえない。
②賃貸の方は建物でなく、家の中の財産に火災保険をかける(建物は大家さんの持ち物)。
③地震によって起きた火事は、地震保険しか保険金がもらえない。

 

 

賃貸でも持ち家でも、不動産業者さんや銀行さんからほぼ強制的に火災保険に加入する方がほとんどですが、特に賃貸は、賃貸契約の際「いつの間にか加入していた」という方も多いのでぜひ確認してみてくださいね。

 

【活用する為の注意点】

火災保険は控除の対象ではありませんが、地震保険が特約にあれば地震保険料分のみが控除の対象になります。年間で支払った地震保険料があれば保険会社から控除証明書が届きますので、年末調整や確定申告で提出してくださいね。

 

 

控除できる金額は、いくら?

 

では、いくらの支払いまでが対象でどのくらい所得を減らせる(=税金を安くしお金が戻ってくる)のか、具体的な金額を押さえましょう!

 

A:生命保険料控除 B:年金保険料控除 C:介護医療保険料控除

 

年末調整もしくは確定申告で、保険会社から送付される控除証明書を添付します。保険料控除の場合はABCそれぞれ最大4万円づつ、合計12万円まで控除して税金を安くすることが可能です(新旧の両方ある場合でも、最高金額は同じです)。

 

生命保険料に係る控除額]
年間の支払保険料等の合計額 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,001円から40,000円まで 支払保険料等×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで 支払保険料等×1/4+20,000円
80,001円以上 一律40,000円

引用元:国税庁ホームページ(生命保険料控除および、新旧両方の方は、こちらをご覧くださいね

 

 

D:社会保険料控除

1年間支払った全額が所得から控除されます。ただし会社員の場合、毎月の給与天引きの時点で社会保険料を控除して税金の計算をしているため、基本的には給与天引き以外の支払いがないとお金は戻ってきません。

 

 

例えば、国保を払っていたけど就職や転職で途中から天引きになった場合や、先述の家族の国保を別途払っていた場合などは、お金が戻ってきます。この場合の控除金額(=支払った社会保険料金額)は、翌年1月中に役所からハガキが届き判明しますが、年末調整で追加申告する場合は年内に役所へ問い合わせれば教えてもらえますよ。

 

 

E:地震保険料控除

①②どちらかが所得から控除され、お金が戻ってきます。

①1年間支払保険料が5万円以下=支払金額全額
②1年間支払保険料が5万円以上=5万円

 

 

5つの保険料控除、あなたはいくつ、いくら、該当しましたか?
お金が戻ってくる『保険料控除』は、あなたの所得金額を減らしてくれます。控除を活用して所得を減らせば減らすほど、それだけ税金が安くなりお金はたくさん戻ってきます。ぜひ改めて確認してみてくださいね。

 

 

年末調整が終わっても、まだお金戻ってくる?

 

すでに勤務先の年末調整が終わっていても、12月31日までの(年末調整で申告できなかった分)支払いがあれば、来年2月中旬から3月15日頃の確定申告でさらにお金は戻ってきます。

「確定申告って、大変そう・・・」そんなイメージのある方もいらっしゃるかもしれませんが、最近では国税庁の『確定申告書作成コーナー』を活用すれば、比較的簡単に試算・申告できるようになりましたので、ぜひお金を取り戻してくださいね!

 

 

終わりに

 

本日のブログは、国家資格・協会資格を持ったファイナンシャルプランナー(FP)が責任を持って最新の情報をもとにお届けしました。国の制度や税金は、国の財政が悪化していることもあり頻繁に改定されますが、このブログは随時最新の情報を更新してお届けしますので、あなたのライフスタイルが変わっても安心してお読みいただければなと思います。

 

 

なお、税理士資格のない人(FPだけではありません)が、おひとりおひとりの税金についてアドバイスすることは違法ですし、資格を持っていても倫理違反をさせるアドバイスをする人など、相談する相手を選ぶご参考にもなれば幸いです。

 

 

お金は、人生に関わること。お金も時間も失ってしまったらなかなか取り戻せないからこそ、だいじなお金に関する相談は「誰に相談するか、誰に教えてもらうか」も、とても重要ですよ。

 

 

 

最後に

 

数年前から何度も目にする年金問題などで、国を治める責任ある立場の人たちや国への信用・信頼はどんどん低下していき、近い将来の『自分と子供のためには自分たちで何とかしなければならなくなる』がいよいよ現実的になってきています。

すでに国への信用を見極めて資産を殖やしてきたのに、国はシラーッと都合よくルールを変えています。不完全な人間が作っているルールだからこそ裏ワザが通用するのです。あなたの資産・財産を守りましょう。守ることもだいじな攻めですよね。

先進国と言いながら私たち女性の社会的立場も低いままです。

キレイ事ではなく、生きていくにはお金が必要です。お金があれば心の余裕も生まれるし笑顔も増え子供も安心します。

まずはあなたがお金の不安を安心に変える知識を増やしましょう。知識だけではお腹いっぱいにはなりませんが、困った時に知識が役立ちます。

ぜひ、あなたの不安を一緒に安心に変えませんか?

 

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