コロナ再拡大のこんな時期に、住民税納付書(4期目)が届いた・・・。うう・・・。何だろう?このモヤモヤする気持ち・・・。
「また給付金を検討しているから、自粛してください?!」なんてテレビ、SNSから溢れてくる。そんな余計な経費と時間を使ってる暇があったら税金なんて取らずに、「免除とか相殺とかにすればいいのに!」
・・・国に対して、こんな疑問や違和感を感じているのは、私だけでしょうか?
新年あけましておめでとうございます。名古屋で無料が業界常識のマネーセミナーを有料で開催し、現在はオンラインでもお届けしている3人の息子のシングルマザーFP、小林美幸です。
新年初投稿の本日は、私のブログでいちばんアクセスが高い『まだ間に合う!住民税を安くする、とっておきの裏ワザ!』をお読みくださり、昨年から準備をしていた個人事業主の方のお声をヒントに、本日の記事をお届けいたします。個人事業主の方やお勤めの方、退職後の支払に苦労している方、すでに支払った税金を取り戻したい方、もし国の対応に違和感や疑問を感じている方がいらしたら、ぜひ参考になさってくださいね。
住民税を払う前に、『予定納税』のお金を返してもらおう!
2022年1月に住民税納付書が届いた方は、1月31日(昨年2021年の4期期限は2月1日でした)までに『2020年分の稼ぎに対してかかる住民税の内、最後4回目の支払い』をしなければなりません・・・。
しかし!年が明けたこの時期は、住民税の請求と同時に予定納税を支払っていた方の『お金を取り戻す手続きがスタート』する時期なのです!なんと、2月中旬以降の確定申告を待つ必要はないのです!!ご存知でしたか?ぜひ、今すぐ戻ってくる金額がいくらになるのかはじき出し、住民税の支払いに充当いただければと思います。
「予定納税って?」
- 6月に請求書が届いた人の‟義務”
- 確定申告前の7月と11月※の年2回支払
- 税額が確定する前に所得税を前もって1/3ずつ支払う制度
- 原則、前年の所得税額に応じて金額が決定
- 前納なのに、納税期限より遅れると延滞税が取られる
- 昨年に比べ収入が落ちても、基本的に払わなければならない
- 減額が認められる場合もあるが、条件は厳しい
⇒税務署に『予定納税の減額申請書』を提出(納付書が届く6月から7月15日までと、かなり短い期限)
※予定納税は法人もありますが、この支払時期は個人の場合です。
「あっ!去年、私、予定納税払いました!」という方、朗報です!
これまで私がお届けしたブログ※で税金(所得)を減らす方法を実践され、所得税や住民税を前年よりも減額できている方は、予定納税は”払い過ぎ”の可能性も高い。つまり、すでに支払い済みのお金が戻ってくるということです!しかも、年が明けたので今すぐ手続きできます!
※「ああ、昨年できなかったな~」という方は、ぜひ今年は早いうちに取り組んで税金を減らしましょうね。
『税金を減らして収入を増やす方法』
『まだ間に合う!住民税を安くする、とっておきの裏ワザ!』
『【もっと戻るかも!】保険料控除で税金を安く!さらにお金を取り戻す方法』
では、いつ、いくら、どうやって戻ってくるのでしょうか?
解説しますね。
お金が返ってくる『還付申告』とは?
(リンクはそれぞれ国税庁の該当ページです)
個人事業主の方も会社員の方(年末調整分以外)も、事前に払った等の納め過ぎた税金を返してもらうには、『還付申告』が必要です。形式は確定申告と同じですが、1月からできるのが大きな違いですね。
※1度『還付申告』をした後に再度お金を返してもらう申告をする場合は、還付申告ではなく『更正の請求』という手続きです。(更正の請求についてはリンクをご確認くださいね。)
- 『還付申告』は、1月1日から可(通常の確定申告は2月中旬から3月15日まで)
- 『還付申告』期限は、1月1日から5年間(『更正の請求』期限は還付申告した日から5年)
- 他の『国税※』の未納があると、強制的に相殺 ※相続税や消費税など
- 多く払い過ぎた分は、利息付きで戻ってくる!⇒還付加算金
- 還付加算金分は、戻ってきた年の『雑所得』として申告が必要※
※雑所得の年間合計が20万円以下の場合、給与所得者は申告しなくてもよい
還付申告で戻ってくる金額を計算する方法
還付申告は年が明けた1月1日から申告可能です。いくらお金が戻ってくるのか、一緒に計算してみましょうね。
手順①:すでに支払い済み(予定納税)の税額を確認
- 6月送付の『予定納税額通知書』
- 口座振替なら、7月と11月の通帳明細
- 現金振込なら、領収書もしくは領収済通知書
- e-Tax利用の場合はログイン後のメッセージボックス『申告のお知らせ』
- 源泉徴収の人は、源泉徴収票
手順②:確定した所得税額を確認
国税庁の確定申告書等作成コーナー内『令和3年分の確定申告書』等で所得税額を確認
手順③:戻ってくる金額を計算
- ②から①を引いた金額=A.※(答えがマイナスになればOK)
- A.の金額をプラスに変えて、B.還付加算金を足した金額 =戻ってくる金額※1円未満切り捨て
※A.がマイナスにならなかった場合は還付金はありません。2月中旬以降通常の確定申告を行ってくださいね。
※源泉徴収の還付金の場合は原則、B.還付加算金0円
B.還付加算金の計算式
還付金の金額※1,2 × C.還付加算金割合 × D.加算日数 ÷ 365
※1:②を100円未満切り捨て、Aを10,000円未満切り捨てで計算
C. 還付加算金割合 令和4年は0.9%(銀行金利の約100~900倍の利息)
Ⅾ. 加算日数 ※ケースによって異なる。所得税の予定納税の場合、支払期限か実際の納付日どちらか遅いほうの日から支払決定日までの日数
計算をご自身でなさるのはとても複雑ですね。「今すぐじゃなくてもいいかな」という方は、通常の確定申告でもお金は返ってきます。C.還付加算金は『金利・利息』と実質同じですから、D.加算日数が長くなればなるほどさらにお金が戻ってきます。ご安心くださいね。
ご参考:国税庁ホームページ『確定申告・還付申告Q&A』
お金を返してもらうための注意点
- 『a:予定納税(7月11月に支払った)合計額』または『b:源泉徴収税額』を記載して申告すること
- 『c:復興特別所得税額』の欄も忘れずに。
還付される時期
還付申告をしてから大体1か月前後でお金が戻ってきます。確定申告の時期はとくに担当部署も相当忙しくなるでしょうから、なるべくお早めにお手続きをされるといいかもしれませんね。
※ご参考
私の会社は法人ですが決算時に還付申告をし、約4週間後実際に還付され(指定の口座に振り込まれ)ました。写真の『国税還付金振込通知書』は、振り込まれた翌日頃届きました。
戻ってくるのは所得税のみ、『免除』は無し
今回ご案内した還付申告は、前払いしている所得税が対象です。これまでのブログでもお届けしている通り、前年の所得確定後6月から請求されるあと払いの住民税の還付は、基本的にありません。よって、2021年にコロナで収入が大幅に減少した(戻らない)方でも2022年1月に届いた住民税の『免除』もありません。
しかし、1月でも無利息で『特例猶予(支払期限延長)』を申請することは可能です。※2021年2月1日で特例猶予は終了したそうです(国税庁ホームページより。2022年追記)
住民税は所得税と異なり、各都道府県から請求される税金ですから、あなたのお住まいの地域に合わせる必要がありますので、「〇〇県(〇〇市)・住民税・コロナ」で検索してみてくださいね。
所得税も住民税も、税額が決定した後に『免除』を受けるのはかなり難しいと言えます。「せめてコロナ禍の今だけは支払いを待ってほしい」「延滞金を請求されるのは嫌」と感じた方は、ぜひこの特例猶予も検討してみてくださいね。
所得税の参考はこちら:国税庁ホームページ『新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ』
※愛知県も名古屋市も2021年2月1日で特例猶予は終了しています(各ホームページより。2022年追記)。
所得を下げた今年もまた、予定納税はやってくる?
予定納税は、所得税額が15万円以上の場合に「来年も同じくらいは稼ぐでしょう?だから、事前に払っておきましょうね」という仕組みです。今年確定した税額が15万円以下になっていれば、今年は予定納税の請求は来ません。
ただし!結果的に次の確定申告で所得が上がってしまえば、予定納税がないぶん確定申告で一気に所得税を納めることになり慌てる!なんてことも。今年も所得を減らし税金を抑えたい方は、今後も私のブログを参考にしていただければ嬉しく思います!引き続き、私もお役に立つ内容をお届けしますね!
もっとあなたの元へお金を引き寄せる方法
まずは、自分やたいせつな家族の幸せを一番に考えて、「できれば節税したい」が正直なところですね。ここまで複数回お届けしている知識や対策は、私も全て実際に経験して検証し改善し、毎年『お金愛され度』向上中です。
お金も人も、愛されるにはまずあなたがお金を愛してあげることですね。
愛するということは、相手をもっと知り、たいせつにすること。
余談ですが、私は税金の支払いや光熱費を、可能な限り自動引き落としではなく現金振り込みにしています。今回このブログのヒントをくださった個人事業主の方とお話ししておりましたら、同じようなお考えでした。やはり、お金に愛される人のマインドはちゃんとお金を愛している行動をしているな、と感じました。
私たちが現金で払う理由が同じだったのは、「いくら払っているのか胸に刻むため」です。何となくクレジットカードや自動引き落としにしてしまうと、たいせつなお金を支払っている意識が低下してしまいそうだからです。
現金で支払う際に胸がキュッとなる感覚を、だいじにしていたんですね。私も毎回、胸がキュっとなる気持ちを家族とも共有しますので、特に光熱費などは家族も一緒に意識してくれます。
最後に
数年前から何度も目にする年金問題などで、国を治める責任ある立場の人たちや国への信用・信頼はどんどん低下していき、近い将来の『自分と子供のためには自分たちで何とかしなければならなくなる』がいよいよ現実的になってきています。
すでに国への信用を見極めて資産を殖やしてきたのに、国はシラーッと都合よくルールを変えています。不完全な人間が作っているルールだからこそ裏ワザが通用するのです。あなたの資産・財産を守りましょう。守ることもだいじな攻めですよね。
先進国と言いながら私たち女性の社会的立場も低いままです。
キレイ事ではなく、生きていくにはお金が必要です。お金があれば心の余裕も生まれるし笑顔も増え子供も安心します。
まずはあなたがお金の不安を安心に変える知識を増やしましょう。知識だけではお腹いっぱいにはなりませんが、困った時に知識が役立ちます。
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